受入の流れ

Flow受入の流れについて

技能実習生は日本入国前後の講習を終えて、受入企業に配属。その後は基礎的なことから始め、順次、高い技術・技能を学びます。
実習期間は在留資格により3年から最長5年間となります。

海外分校による人材募集・講習
(約6ヵ月間)

  • 日本語学習(本校の日本人講師監修によるオンライン授業)
  • 習慣やルール、マナーや礼儀作法などの教育

実習生候補の選考

  • 書類選考及び筆記試験・実技試験・面談
  • ※リモート面接も可能です。

入国準備

  • 技能実習計画作成、認定申請
  • 在留資格認定証明書交付
  • 査定申請・取得

日本に入国し、まごころ協同組合へ

  • 入国後講習(職種に応じた講習、生活の講習)
  • A.C.C.国際交流学園での日本語学習

受入企業に配属
(入国から3年間)

  • 1年目の技能実習(約11ヵ月)
  • 2年目と3年目の技能実習
  • ※2年目以降は1年目の実習修了までに技能検定試験に合格し「技能実習2号」の在留資格取得が必要

帰国/一時帰国
(1ヵ月以上)

  • 技能実習2号での実習を終えた技能実習生は、これで実習を終了して帰国することもできますし、特定の条件を満たせば技能実習生3号に移行し、さらに2年間実習を続けることもできます。

再来日、受け入れ企業へ

  • 4年目と5年目の技能実習
  • ※特定の条件を満たし、「技能実習3号」の取得が必要

帰国

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実習実施機関に求められること

配属先の企業様には、技能実習生に対し実際に技能等を修得させる事はもとより、
生活管理等も細かく気を配り、技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。

  • 送出機関、監理団体、実習実施機関及びあっせん機関相互間で、技能実習に関する違約金等の契約が締結されていないこと。
  • 技能実習生用の宿泊施設を確保すること。
  • 技能実習生が技能等の修得活動を開始する前に、労働者災害補償保険関係の成立の届出等を講じること。また、関係法令に基づく健康保険等の加入を行うこと。
  • 労働安全衛生法に基づき、雇入れ時の安全衛生教育、危険有害業務に従事させる場合の特別教育、就業制限業務には、免許取得者、技能講習修了等の資格取得者である技能実習生以外の者には就かせないこと、及び健康診断の実施等、適切な安全衛生管理を行うこと。
  • 技能実習生の報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とすること。
  • 技能実習は技能実習指導員(修得対象技能等について5年以上の経験を有する者)の指導の下で行われること。
  • 生活指導員が置かれていること。
  • 技能実習日誌を作成し備え付け、当該技能実習の終了日から1年以上保存すること。
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